仙台家庭裁判所古川支部 昭和38年(少イ)1号 判決 1963年2月20日
被告人 渋谷利男
主文
被告人を罰金二、〇〇〇円に処す。
右罰金不完納の場合は一日金五〇〇円の割で労役場に留置する。
理由
(罪となる事実)
被告人は、肩書住居において、飲食店兼肉屋を経営しているものであるが、昭和三七年九月二七日から同年一二月一日までの間、中学三年生である本木弘子当一五年を雇入れて出前持ち等の仕事をさせていたに拘らず、その間、事業場である右店舗に同人の年齢を証明する戸籍証明書を備付けて置かなかつたものである。
(証拠の標目)<省略>
(法令の適用)
被告人の行為は、労働基準法第五七条第一項、第一二〇条第一号、罰金等臨時措置法第二条に該当するので所定罰金額の範囲内で被告人を罰金二、〇〇〇円に処することとし、罰金不完納の場合の換刑処分につき刑法第一八条を適用し主文のとおり判決した。
(裁判官 畠山郁朗)